小児矯正は医療費控除の対象?適用条件や申請方法を解説
小児矯正はほとんどの場合、医療費控除の対象です。
医療費控除の対象となった小児矯正の費用を確定申告で申請することで、住民税や所得税の節税につながり、小児矯正の費用負担を間接的に軽減できます。
また、小児矯正以外でかかった治療費も含めて申請可能です。
「小児矯正は費用が高そう…」とお悩みの方は、医療費控除の申請も視野に入れて小児矯正を検討するのがよいでしょう。
この記事では、小児矯正が医療費控除の対象となる理由、認められる要件、費用の対象範囲、申請方法について解説します。
小児矯正は医療費控除の対象
小児矯正で発生した医療費は、控除の対象となります。医療費控除の要件には歯科治療も含まれるため、確定申告による申請が可能です。
医療費控除は、支払った医療費に応じて年間の所得税や住民税が軽減される制度です。
医療費控除を確定申告で申請すると、1年間で支払った医療費が所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担が少なくなります。
具体的には、1年間(1月1日~12月31日)で支払った治療費が10~200万円であれば医療費控除が認められます。
なお、年間の所得が200万円以下の場合は、総所得の5%が控除額の上限で、申請時には医療費の支払いを証明する病院の明細書や領収書が必要です。
必要書類が揃っていないと医療費控除が認められない可能性があるため、明細書や領収書などの書類は大切に保管しておきましょう。
医療費控除が認められる小児矯正は生活への影響が基準
医療費控除が認められる小児矯正は、生活に影響が出ているかどうかが基準です。生活上の支障が見られる歯科トラブルについて、厚労省は次のように定めています。
- 「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正治療
- 前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全(新しい歯が生えてこない)に起因した咬合以上に対する矯正歯科治療
- 顎変形症の手術前・後の矯正歯科治療
小児矯正の場合、生活上の支障からやむを得ず治療を勧められるケースが多く、歯科医が必要だと判断した場合は医療費控除が認められます。
例えば、上下の嚙み合わせが明らかにずれている場合は、下顎にばかり過度な負担がかかるため暮らしていくうえで悪影響です。
小児期の噛み合わせ問題を長期間にわたって放置すると歪みが慢性化してしまうため、早期治療が大切です。
また、骨格のずれによって発音や滑舌に異常が出ている場合、早期治療を怠るとコミュニケーション上の問題にまでつながってしまうかもしれません。
なお、医療費控除と公的な医療保険は適用条件が一部重なっているため、保険のほうも合わせてチェックしておきましょう。
審美治療目的の小児矯正は医療費控除が認められない
審美治療目的の小児矯正は、原則として医療費控除が認められません。
医療費控除として認められるためには、生活への影響が考えられ、医師から治療の必要があると判断される必要があります。
そのため、見た目を整えるだけが目的となる小児矯正は医療費控除の対象外です。
特に中学生以降、永久歯が完全に生えそろってから行う歯列矯正は審美歯科と見なされるケースが多く、医療費控除が認められない可能性があります。
ただし、中学生以降の歯列矯正でも顎の歪みや噛み合わせの矯正などやむを得ない事情がある場合は医療費控除の対象です。
不明な場合は、まず歯科医や自治体の窓口に相談しましょう。
医療費控除が認められる具体的な症例
小児矯正において医療費控除が認められる具体的な症例は、以下の通りです。
- 不正咬合によって噛むことが難しい
- 歯並びの影響によって発音や滑舌が著しく悪い
- 顎関節症などにつながるリスクが高い
いずれも生活上の支障が懸念され、小児矯正を行わないと将来的に子どもの成長に影響が出ると医師が判断した場合は、医療費控除の対象となります。
小児矯正を行う場合は、今後の成長への影響が懸念されていることがほとんどですが、対象範囲になるかどうかが分からない場合は、治療前に医師へ確認しておきましょう。
小児矯正における医療費控除の対象範囲
小児矯正が医療費控除の対象になったとしても、かかったすべての費用が医療費控除の対象になるわけではありません。
ここでは、小児矯正において対象となる費用の範囲を解説します。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となる費用は以下の通りです。
- 診察費やレントゲンの検査費
- 矯正に必要な治療費
- 矯正装置料
- 処置・調整料
- 処方された医薬品の購入費用
- 通院にかかった電車やバスなどの公共交通機関の交通費
基本的に小児矯正の治療に関係ある費用は医療費控除の対象範囲です。
ただし、交通費に関しては公共交通機関の費用のみが対象となり、自家用車による通院費は対象外となります。
医療費控除の対象とならない費用
医療費控除の対象とならない費用は以下の通りです。
- 通院に使った自家用車のガソリン代や駐車料金
- タクシー代(通院が困難な場合を除く)
- 歯ブラシや歯磨き粉などの予防歯科を行う口腔衛生用品の購入費用
- デンタルローンにおける手数料や金利
- 診断書の発行費用
自家用車を使った際に発生する費用は、原則として医療費控除の対象として認められません。
また、歯ブラシや歯磨き粉といった予防歯科を行う衛生用品の購入費用も医療費控除の対象外です。
あくまでも小児矯正に必要な治療費や医薬品の購入費用のみが対象となるため、注意しておきましょう。
医療費控除額の計算方法
医療費控除額の計算方法は以下の通りです。
- 所得合計金額が200万円以上:年間の医療費-給付金や一時金など-10万円
- 所得合計金額が200万円未満:年間の医療費-給付金や一時金など-所得の5%
年間の所得合計金額が200万円以上と未満では計算方法が異なります。
例えば、所得合計金額が300万円、年間の医療費が100万円、給付金や一時金などが10万円だった場合は、100万円-10万円-10万円となり、医療費控除額は80万円です。
一方、所得合計が150万円だった場合は、100万円-10万円-(150万円✕5%)となり、医療費控除額は82万5,000円となります。
小児矯正の医療費控除を受けるための確定申告の方法
小児矯正の医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。毎年2月16日〜3月15日の間が確定申告期間となるため、必要書類を準備のうえ確定申告を行いましょう。
ここでは、小児矯正の医療費控除を受けるための確定申告の方法を解説します。
必要書類の準備
医療費控除の申請にあたって、以下の書類が必要です。
- 確定申告書
- 源泉徴収票
- 医療費控除の明細書
- 医療費の領収書
- 本人確認書類
- 印鑑(朱肉印)
医療費の領収書は、医療費控除の明細書に具体的な金額を記入するために用意します。領収書そのものの提出は必要ありませんが、5年間の保存が義務付けられています。
なお、保険組合から送付される医療通知書があれば、医療費控除の明細書の記入を省略可能です。
また、本人確認書類としてマイナンバーカードが必要になりますが、持っていない場合は、マイナンバー通知カードもしくは住民票とともに以下の書類が必要です。
- 運転免許証
- 公的医療保険の被保険者証
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 在留カード
必要書類に不備があった場合、再提出が求められたり医療費控除が認められなかったりするため、あらかじめ必要書類を確認しておきましょう。
作成した書類を提出
作成した確定申告書や医療費控除の明細書を税務署へ提出します。税務署への提出方法は以下の通りです。
- 持参した書類を直接税務署へ提出
- 税務署へ郵送で提出
- e-Taxで申請
基本的な必要書類に違いはありませんが、書類を直接税務署へ提出する場合や郵送の場合、印刷して紙媒体の書類を用意しておかなければいけません。
一方でe-Taxで申請する場合は、国税庁ウェブサイトの確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成して提出します。
還付金の確認
申請後、1~1ヶ月半程度で確定申告書に記入した銀行口座へ還付金が振り込まれます。
銀行口座への入金と同時期に国税庁から国税還付金振込通知書が送付されるため、書類の到着後は入金額と照合しておきましょう。
医療費控除を忘れてしまった場合
医療費控除は毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に申請しますが、最大5年間さかのぼって申請可能です。
そのため、万が一その年の医療費控除の申請を忘れてしまっても、翌年に申請すれば問題ありません。
例えば、2023年度の医療費控除であれば、その前年から5年間さかのぼれるため、2017年1月1日以降に発生した医療費を合算可能です。
ただし、過去の医療費控除を申請するためには領収書の管理が必要になるため、小児矯正に定期的に通っているのであれば1年ごとの申請をおすすめします。
5年を過ぎた医療費に関しては医療費控除の対象外となってしまうため、節税のためにも忘れずに申請しましょう。
まとめ
小児矯正は長期間の治療でまとまった費用がかかりますが、医療費控除を申請することで実質的に自己負担を抑えられます。
医療費控除の対象は生活に支障があるかどうかで判断されますが、小児矯正は将来的に成長の妨げになることが懸念されて治療するため、ほとんどの場合は医療費控除の対象です。
もし、医療費控除の対象かどうかが不安な方は、治療前に担当の医師へ確認しておくのがよいでしょう。
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小児矯正の費用面でお悩みの場合でも、医療費控除の対象となり、自己負担を軽減できる可能性があるため、ご不明点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。