矯正歯科の医療費控除は?税金の減免や自己負担軽減になる症例を解説

矯正歯科 医療費控除

歯科矯正は保険適用外であるため、一般的に医療費は全額負担です。

しかし、国税庁により税金の免除の対象になる施術が規定されています。では、どのような条件に該当する場合に税金の減免対象になるのでしょうか。

さらに、所得税の免除の対象になる場合もあるため、結果として費用の節約につながる場合もあります。

この記事では、歯列矯正を含めた医療費の免除対象となる治療の種類について説明します。

矯正歯科が医療費控除の対象にならない理由

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矯正歯科が保険の適用外になってしまう大きな理由が、美容整形など見た目の変化を目的とする治療であることです。

命に関わらない治療や施術には、健康保険が使えません。

日本の健康保険制度とは、すべての国民が安心して病気の治療を受けられるように、医療費の自己負担を最大3割までに制限しています。

また、特定の病気や障害の治療に対しては「自立支援医療」といって、1割負担で済むような施策も存在します。

とはいえ、医療費の残りの支払いは誰かが行わなくてはいけません。この保険料を負担する機関を「保険者」といいます

保険者には大企業の従業員が加入する「健康保険組合」、中小企業の従業員を対象とする「協会けんぽ」、自営業の方が加入する「国民健康保険」の3種類があります。

いずれも、無尽蔵の医療費負担が可能なわけではありません。

そのため、条件を定めることで保険者の負担を減らし、医療保険制度の破綻を防がなくてはいけないのです。

矯正歯科は自由診療となる場合が多い

美容整形を含めた医療保険の対象にならない治療や施術を、自由診療と言います。

自由診療について具体的な定義はありません。ですが、主に以下のようなケースに適用されます。

  • 日本国内で認可されていない最新医療の施術
  • 健康に直接関わりない美容整形などの施術
  • 健康保険証を持っていない場合に医療を受けること

矯正歯科の場合は、2番目の理由が該当するわけです。歯並びを矯正して見た目の変化が起こっても、健康上の問題が改善されるなどの変化は起こらないからです。

しかし、歯並びの状態によっては矯正しないと日常生活に不具合が出てしまう症例は多く存在します。

そうしたケースには、保険診療適応で3割の自己負担が可能になります

歯科矯正に医療保険の適用を受けるためには、国から認可を受けた医師による診断と、特定の医療機関での施術が必須の条件です。

あるいは、保険が適用されなくても税金の減免を受けられる場合もあります。

では、どのような症状、歯並びの状態のときに医療費や税金が免除になるのでしょうか。

以下では、医療費控除が受けられる歯科矯正と税金控除について見ていきましょう。

医療保険適用・税金免除になる歯科矯正の種類

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矯正歯科の診療が保険の適用対象となる例は、日本矯正歯科学会の公式ホームページにおいて明記されています。

以下で内容を簡単に説明しましょう。

  1. 「厚生労働大臣が定める疾患」によって上下の歯の噛み合わせが悪くなっている場合
  2. 3歳より以前に起こった歯の生え始め(歯の萠出)の異常によって、上下の歯の噛み合わせが悪くなっている場合
  3. 顎の骨の奇形によって手術が必要な場合に、事前の歯列矯正をしなくては行けない場合

これらの症状で治療を受ける場合には、厚生労働大臣が定める基準を満たし、地方厚生局に届け出て認可された医療機関を受診・診察・施術してもらわなくてはいけません。

お住まいの地域の認可済み歯科医院も、矯正歯科学会の公式ホームページから検索することができます。

厚生労働大臣が定める疾患とは

歯科矯正に医療保険が適用されるには、生命や健康が著しく損なわれていると判断される必要があることがわかりました。

加えて、一部厚生労働大臣が定める条件にも保険が適用されています。

では、厚生労働大臣が定める疾患とは何でしょう。簡単にいうと、難病、あるいは奇形に指定されている口腔の疾患のことです。

一部例を挙げて説明します。

  • ゴールデンハー症候群…顎や耳を作る第一鰓弓、第二鰓弓と呼ばれる機関の発達異常による胎児性疾患。顔の左右のバランスが崩れることで視覚や聴覚に障害が出ることがある。
  • トリーチャー・コリンズ症候群…頬骨や顎の骨が小さくなる先天性疾患。呼吸に障害が出ることがある。
  • 先天性ミオパチー…骨格筋の発達異常。呼吸障害、関節拘縮などを引き起こす

こうした症例は、いずれも数万人に一人という低い確率で発生します。発症例が少ないということは、原因や治療に対する研究が進展しにくいということです。

医療従事者という仕事は、ボランティアではありません。医師や看護師の方も働いて自分の生活を維持する必要があります。

しかし、症例が少ないということは、治療を必要とする人の数が少ないことにほかなりません。つまり、難病の研究をしたとしても「儲けに繋がらない」という表現ができるのです。残念なことですが、事実です。

結果として、治療法の研究に従事する医師の数が少なくなり、根治への対策が進まないという悪循環に陥ってしまっています。

治療方法の研究が進まないということは、その医療技術が安心して施術できるものであるという保証がないということになります。

そのために、難病の治療や施術の認可がおりづらく、高額な医療費を負担しなくてはいけなくなってしまうというわけです。

ただ、説明したように顎や顔の骨、筋肉の難病は適切に治療しなくては生命に関わる場合があります

そのため、条件を満たす場合に特例として医療費の助成が認められているのです。

歯科ローンを利用すると医療費控除の対象になる

保険適用とは異なる施策ですが、歯科ローンというものを利用すると歯科矯正にかかる医療費を節約できることがあります。

歯科ローンとは、信販会社によって歯科診療費を肩代わりしてもらう金融サービスのことです。

高額な治療費を一時金融機関が立て替えることで、一回に支払う金額を抑えることができます。もちろん利息は発生します。

しかし、100万円単位の出費にもなる矯正歯科医療を受診しやすくなることがメリットです。

信販会社が立て替えた分の金額に対して、何割かが控除の対象となります。そして全体の医療費を節約することができるのです。

控除の割合はどのような治療をしたのかによって異なります。

控除を申請する際には、矯正歯科診療の領収書と信販会社から発行された領収書が必要であるため、必ず保管するようにしてください。

年末調整時に申請すれば所得税が減免になることがある

矯正歯科でかかった費用は確定申告のときに申告すると、所得税が減免になる場合があります

全額自己負担であることには変わりませんが、節税に繋がって結果的に医療費の負担を軽くすることができるかもしれません。

適用されるのには条件があります。

  1. 美容目的ではないこと
  2. 歯並びのせいで咀嚼や発話に困難があること
  3. 美容目的で治療を始めた結果、器質的な異常や障害が認められた場合

美容目的による見た目の変化が治療の理由である場合に税金の減免対象にならないことは、医療費の自己負担と同じです。

ですが、本人が美容目的で診断を依頼した場合、根本的な治療をしないと生活に支障が出てしまうことが分かる場合もあります。

そうした時は、所得税の免除対象になります。

医療費控除は高額な医療負担に対する救済措置

医療費控除とは、医療費の自己負担が一定以上の額になった場合に納税者の生活負担を救済する目的で定められたものです。

限られた収入の中で多額な医療費を支払わなくてはならない場合、生活費を切り詰めるなど日常生活への影響が大きくなります。

これは、憲法第二十五条に定める、「健康で文化的な最低限度の生活」の保証に関わる問題です。

そのため、医療費の額を一部減免することを通して納税に対する負担を減らそうとしているのです。

まとめ

歯科矯正に保険が適用されない絶対の条件は、美容整形をはじめとした見た目の変化を目的とする治療です。

そのため、顔の印象を変えたかったり、より美しい顔立ちになりたかったりする場合の施術は全額自己負担になります。注意してください。

健康保険が適用になったり、高額な医療費が減免になるのは、噛み合わせの不具合や難病に奇形の治療を行う場合です。

骨格の発達異常や筋肉の先天性異常は顔の印象以上に呼吸や視覚、聴覚に対して大きな妨げが生まれてしまいます。

保険を適用できなくても、難病に苦しむ人が治療を受けやすくするために、医療費の控除が定められているのです。

また、矯正歯科に掛かった費用があまりにも高額になってしまった場合には、年末調整時の所得税免除の対象にもなります。

あるいは歯科ローンを利用して費用を節約する方法もあります。丁寧な相談に乗ってくれるクリニック探しがポイントになります。

京王線「千歳烏山駅」南口より徒歩12分、小田急バス(成06)「成城学園前西口」行き乗車「榎北」下車徒歩1分の場所にある「千歳烏山やの歯科」では、患者との対話と丁寧な説明を重視した診療を行っています。

従来の虫歯、歯周病、小児歯科に加えて矯正歯科の診療も開始しました。

費用負担が心配で歯並びの矯正に踏み出せないという方は、まずはお気軽に相談してみてください。

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